医療費が返ってくる
高額療養費支給制度について
病院などで、同じ月内にかかった費用が一定額(自己負担限度額という)を超えた分について、お金が返ってくる制度だ。
高額医療費と呼ばれることが多いが、高額療養費というのが正しい呼び方だ。
俺が手術をした頃は一度病院に全額支払い、申請することで後日お金が返ってきていたが、最近は事前に手続きすれば自己負担限度額以上を払う必要がなくなっている。日本の医療制度も悪いことばかりじゃないね♪
対象になる費用とそうでない費用とがあるので注意しよう。入院時の食事や個室などの特別の部屋代、保険が適用になっていない医療などがそれにあたる。
個別の項目については医療制度の改正に伴って変更される場合があるので、よく確かめよう。
計算はひと月単位なので、もし続けて2回手術をするような場合は、月をまたがらないようにしたほうが費用的には少なくて済む。でも正しい治療時期を優先にね。
高額療養費の計算式
計算式は以下のとおりだが、医療改正がおこなわれることによって変わる可能性があるし、間違ってもいけないので社会保険庁の保険給付(被保険者に関する給付)のページで念のため確認して欲しい。
同一世帯で1年間(直近の12ヶ月)に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合を多数該当と言い、4回目から自己負担限度額がさらに下がる(払う金額が減る)。
外来・入院 | |
上位所得者 |
150,000円+(総医療費−500,000円)×1% |
一般 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 《24,600円》* |
* 《 》内は多数該当の場合の限度額 |
外来(個人ごと) | 外来・入院 | |
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者) | 44,400円 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
一般 | 24,600円 |
62,100円 |
低所得者 Ⅱ (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 35,400円 《24,600円》* |
低所得者 Ⅰ (年金収入80万円以下等) |
15,000円 | |
* 《 》内は多数該当の場合の限度額 |
※「一般」の自己負担限度額は、平成20年4月から1年間は、外来(個人ごと)は12,000円、外来+入院(世帯ごと)は44,400円に据え置き
条件によって他にもサービスが受けられる場合があるので、ぜひ確認してみるよろし。
限度額を超えた分を後から返してもらう方法
健康保険高額療養費支給申請書に、かかった医療費の領収書等の必要書類を添えて提出することで、後日限度額を超えた分の金額を返金してもらうことができる。
申請先は全国健康保険協会だが、社会保険に入っているなら勤め先の会社や派遣会社でも手続きしてくれるはずだ。
限度額以上を最初から払わない方法
入院前に以下の手続きをすれば、医療機関で自己負担限度額以上を支払わなくて済む。(現物給付って呼ばれてるらしい。ちょっと変な言葉だね)
- 全国健康保険協会に健康保険限度額適用認定申請書と保険証のコピーを提出
- 健康保険限度額適用認定証の交付を受け
- 医療機関の窓口に上記認定証と保険証を提出